2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
この点、サブリースにおける貸主が消費者に当たるかという点がまず問題となりますが、消費者契約法における消費者とは、事業者として又は事業のために契約当事者となる場合を除く個人を指し、事業とは、一定の目的を持ってなされる同種行為の反復継続的遂行をいいます。
この点、サブリースにおける貸主が消費者に当たるかという点がまず問題となりますが、消費者契約法における消費者とは、事業者として又は事業のために契約当事者となる場合を除く個人を指し、事業とは、一定の目的を持ってなされる同種行為の反復継続的遂行をいいます。
また、この法律において事業とは、一定の目的を持ってなされる同種行為の反復継続的遂行をいうものですので、裁判所において、これらの規定を参考に適切に判断されるものと考えております。
消費者契約法上、消費者とは、事業として又は事業のために契約当事者となる場合を除く個人を指し、事業とは、一定の目的をもってなされる同種行為の反復継続的遂行をいいます。このため、契約当事者が個人であって、同種の行為を反復継続的に行っていない場合は、消費者契約法において消費者と見ることができる場合があり得ます。
この法律において、事業とは、一定の目的をもってなされる同種行為の反復継続的遂行をいうものでございます。ただし、これ、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されるものですので、具体的にお答えすることは差し控えたいと思います。
それで、実は法令用語辞典というのがございまして、私も法律が決して専門家じゃありませんので、これを少し国会図書館から引っ張ってきまして読みましたら、事業というのは、法律用語の事業ですよ、法律用語の事業というのは、「一定の目的をもつてなされる同種の行為の反復継続的遂行をいうが、営業及び事務と対比することによつて観念を明確にすることができる。」こう書いてあるわけです。
それで、お金がもうかっているかどうかということなんですけれども、その場合に事業者がどうかということが基本になりますけれども、事業者というのは一定の目的を持ってなされる同種の行為の反復継続的遂行をするかどうかということにかかっていまして、それは、利益を出すか利益を出さないかということにかかわりありません。